会則
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会則
(名称及び所在地)
第 1条 本会は、千葉県立保健医療大学後援会(以下、「本会」という。)と称し、所在地を千葉県立保健医療大学内に置く。(千葉市美浜区若葉 2-10-1)
(設立日) 平成 21 年 8 月 1 日
(目的)
第2条 本会は、千葉県立保健医療大学(以下、「大学」という。)の教育事業等への支援を通じ、教育理念達成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学生の福利厚生・保健衛生に関する事業
(2) 学生の教育・研究に関する事業
(3) 会員の親睦に関する事業
(4) 大学の施設・設備の充実に関する事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 大学に在籍する学生の保証人及び保護者
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(機関)
第5条 本会は次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
2 前項機関の会議は、会長が招集し議長を指名することができる。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名(会長及び副会長を含む)
(4)監事 2名
(5)顧問 若干名
2 前項の役員のうち、理事は正会員と賛助会員とする。
(役員の選任)
第7条 役員は、理事会において推薦し、総会において選任される。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は選任から1年とし、再任を妨げない。
2 理事の任期は、正会員の資格を喪失した場合においても、当該選任期間とする。
3 監事は、欠員が生じた場合、理事会で後任を定める。任期は前任者の残任期間とする。
4 顧問は、その職を辞した場合、後任の職の者とし、任期は前任者の残任期間とする。
5 任期中に退任する場合、理事会に申し出ることとする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその任務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(4) 監事は、会計、会務を監査する。
(5) 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第10条 本会は毎年1回総会を開催する。
2 出席会員数の過半数をもって議決する。
3 本会は、前項のほか臨時に総会を開催できる。
(総会議決事項)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の選出
(2) 会則の改廃
(3) 事業計画及び予算の決定
(4) 事業報告及び決算の承認
(5) その他本会の運営に関する重要事項
(理事会)
第12条 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会提出議案について
(2) 事業の立案執行について
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 緊急の必要があり、臨時に総会を開催できない場合は、理事会をもって総会に変えることができる。だだし、この場合は、次の総会においてその承認を得なければならない。
(運営経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる
(会費)
第14条 正会員は、原則として会費48,000円(4年分)、3年次編入は24,000円(2年分)を一括して入学時に納めなければならない。ただし、正会員の申出により理事会において、やむを得ないと認める場合には、毎年度払いに変更することができる。
2 賛助会員は、年会費1口6,000円とし個人会員は1口以上、団体会員は2口以上とする。
3 すでに納付された会費は返還しない。
(個人情報の保護)
第15条 個人情報の保護については別に定める。
(事務局)
第16条 本会は事務局を置くことができる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則1
この会則は、平成22年2月13日より施行する。
この会則は、平成28年5月21日より一部改正して施行する。
この会則は、平成30年5月19日より一部改正して施行する。
この会則は、令和元年5月25日より一部改正して施行する。
この会則は、令和6年5月18日より一部改正して施行する。
内規
(目的)
1. 千葉県立保健医療大学後援会理事会の運営を明確にする目的をもって内規を定める。
(活動)
2. 理事の担当は、会長・副会長の他、総務・財務・事業・広報とする。主な内容は以下の通りとする。
会長:総括、予算、事業計画、人事、理事会運営等
副会長:会長補佐等
総務:会員名簿(作成・管理)、資料発送、書記(総会・理事会)、親睦会等
財務:会計等(出納管理)
事業:事業全般(計画・実施)、いずみ祭、卒業記念品、支援事業等(学生会、保健衛生、教育、施設設備等)
広報:広報誌(取材・編集)、ホームページ運営、PR等
3. サポーターは、希望する者を持って構成する。主な活動は、発送作業や後援会事業の補佐とする。
退会の場合は、理事会に申し出ることとする。但し1年間活動が無い場合は、退会したものとする。
(理事会)
4. 理事会は、後援会会則第7条によって選任された、役員(理事、顧問、監事)を持って構成する。なお、審議の内容によっては学生会の出席を求める。
但し、賛助会員が理事となる場合は概ね1年間とする。
5. 役員及び学生会は、理事会において誹謗中傷を除き自由に発言できる。
6. 審議の資料は、事前に電子メールで配信する。但し、資料が間に合わない場合、当日にコピーを配布し、後日配信する。
7. 理事会参加者は、各自資料をコピーし持参する。
8. 理事会は、原則として千葉県立保健医療大学幕張キャンパス図書館棟2階の演習室1で開催する。なお、会場を変更する場合は、事前に周知し、所定の手続きを行う。
9. 提案事項については、出来る限り事前に提案書にまとめて理事会に提出する。
10. 理事は、後援会の目的に沿った事業を提案し実施することができる。
11. 理事は、担当毎に事業と予算を計画し、事業案、予算案として理事会に提出する。
(作業)
12. 後援会からの発行資料・会報等に係る送付作業は、理事及びサポーターで行う。
(文書管理)
13. 電子情報で保管を基本とし、必要に応じて印刷物も保管する。但し、理事会で承認を得れば廃棄も可能とする。
(報酬)
14. 役員の報酬は、支給しない。但し、交通費、参加費を除く。また、昼食時をはさむ会議や作業を行った時には、昼食代を支給する。但し定額とする。
(交通費)
15. 役員(理事、顧問(教職員を除く)、監事)及びサポーターは、業務に係る交通費は、学内外を問わず、申請があったものについてこれを支給する。但し、公共交通の普通料金までとし、特急料金、指定券料金、タクシー料金、航空運賃、自家用車燃料費、高速道路代については支給しない。
16. 交通費の受領簿をもって領収書とする。
(情報開示)
17. 役員及びサポーターは連絡先を登録する。
(ア)自宅住所
(イ)自宅電話番号
(ウ)連絡用パソコンアドレス
(エ)携帯電話番号
(オ)携帯メール
上記の情報は、後援会活動にのみ使用し、他には一切使用しない。
(その他)
18. 千葉県立保健医療大学学長他の退任にあたっては、後援会予算により記念品を贈呈することができる。
19. 理事として出席する各種研修会及び式典等については、その参加費、交通費を後援会予算により支出することができる。
20. 当初予算項目にない、又は特別な事由については、その都度理事会で審議し、支出の可否を決定する。
21. 新任理事には事前に本内規を公開し、承諾を得る。
22. 本内規の見直しは、適宜実施する。
(附則)
23. 本内規は、平成24年4月以降から適用する。
24. 本内規は、平成27年3月より一部改正し適用する。
25. 本内規は、平成29年12月より一部改正し適用する。
26. 本内規は、平成30年6月より一部改正し適用する。
27. 本内規は、令和元年6月より一部改正し適用する。
個人情報の取扱いについて
千葉県立保健医療大学後援会(以下「後援会」といいます)では、会員の個人情報の取扱いに厳重な注意を払い、プライバシー保護を徹底いたします。
1. 個人情報保護に対する基本方針
後援会活動に当たって、適切な個人情報の取得、利用、提供、委託、廃棄を行います。安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどのリスクに対する予防ならびに是正に関する対策を講じます。また、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守いたします。
2. 個人情報の取得について
後援会は、会員の個人情報を取得する場合は、その利用目的について、あらかじめ通知もしくは公表するか、または取得後、速やかに通知もしくは公表いたします。
3. 個人情報の利用について
後援会は、適正に取得した会員の個人情報を次の目的で利用いたします。また、会員本人の同意なく利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
(1)後援会広報誌や総会案内の送付の他、後援会及び理事会に関する事業等に使用するため
(2)会員からお寄せいただいたお問い合わせ、ご意見、お申し出等に対応するため
4. 個人情報の第三者への提供について
後援会は、以下の場合を除き、会員の個人情報を、あらかじめご承諾を得ずに第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づき開示・提供を求められた場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護が緊急に必要のある場合であって、会員のご承諾を得ることが困難であると判断したとき。
5. 個人情報の業務委託について
後援会は、活動に必要な名簿作製等の業務を外部へ委託することがあります。この場合、後援会が個人情報を適切に保護・管理していると認定した信用のある企業等に委託します。
6. 個人情報の廃棄について
後援会は、取得した会員の個人情報の廃棄について、以下に定めます。
(1)取得から4年間経過した後、復元不可能な方法で廃棄します。
(2)第8項で取得した個人情報は、当該用件が終了した時点で直ちに廃棄します。
(3)電子データの情報は、これを保持します。
7. 個人情報のお問い合わせについて
下記アドレスにお問い合わせ下さい。
mail@hoidai-kouenkai.com
8. 個人情報の開示・訂正・利用停止等について
個人情報の開示・訂正・利用停止等を請求される場合は、問合せのアドレスに申請して下さい。その後、本人確認書類(氏名、現住所が記載してある、運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票の写し等)を、指示する住所にご郵送してください。書類を受理後、理事会で、個人情報の開示・訂正・利用停止等を行うか、または開示・訂正・利用停止等を行わない場合は、理由をご連絡いたします。
9. 個人情報の取扱いの見直しについて
後援会では、継続的に個人情報の取扱いの内容について適宜見直しを行い、改善してまいります。その際には当取扱いの内容を変更いたしますので、ご了承ください。
(附則)
10. 本取扱いは、平成29年12月以降から適用する。
11. 本取扱いは、平成30年6月以降から一部改正し適用する。
12. 本取扱いは、令和元年6月以降から一部改正し適用する。